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大阪地方裁判所 昭和47年(行ウ)21号 判決

原告

阿形道一

外一一名

原告ら訴訟代理人

北條雅英

大江洋一

被告

阪南町長

土井道夫

外五名

右被告六名訴訟代理人

中務嗣治郎

被告

株式会社

大阪銃砲商会

代表者

清吾充

被告株式会社大阪銃砲商会及び同樫葉桂治

訴訟代理人

木村吉治

主文

一  原告らの被告上岡富輝及び同増尾武司に対する訴を却下する。

二  被告根来弘は訴外阪南町に対し、別紙物件目録記載の(一)の土地についてされた別紙登記目録記載の(一)の登記を、同目録記載の(五)の登記に更正登記手続をせよ。

三  被告阪南町長は、被告上岡富輝に対し、別紙物件目録記載の(四)の土地について、所有権移転登記手続(原因昭和四五年一〇月七日売買)をしてはならない。

四  原告らのその余の請求を棄却する。

五  訴訟費用中、原告らと被告根来弘との間に生じた部分は同被告の負担とし、その余の部分を五分し、その一を被告阪南町長の負担し、その四を原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の申立

一  原告ら

(一)  阪南町に対し、

(1) 被告根来弘は、別紙物件目録記載の(一)の土地についてされた別紙登記目録記載の(一)の、

(2) 被告樫葉桂治は、別紙物件目録記載の(二)の土地についてされた別紙登記目録記載の(二)の、

(3) 被告榎谷豊は、別紙物件目録記載の(三)の土地についてされた別紙登記目録記載の(三)の、

(4) 被告株式会社大阪銃砲商店は、別紙物件目録記載の(二)の土地についてされた別紙登記目録記載の(四)の、各所有権移転登記を、東鳥取町持分について抹消登記手続をせよ。

(二)  被告阪南町長は、

(1) 別紙物件目録記載の(四)の土地について、被告上岡富輝に対する所有権移転登記手続を、

(2) 別紙物件目録記載の(五)の土地について、被告増尾武司に対する所有権移転登記手続を、

それぞれ行つてはならない。

(三)  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決。〈中略〉

第二  当事者の主張

一  原告らの請求の原因事実

(一)  原告らは、大阪府泉南郡東鳥取町に居住していた住民である。東鳥取町は、昭和四七年一〇月二〇日、大阪府泉南郡南海町と町村合併し、阪南町となつた。

(二)  売買契約

1 別紙物件目録記載の各土地(以下本件土地と総称し、各土地をいうときには本件土地(一)のように略称する)は、かつて東鳥取町及び南海町の共有地であり、東鳥取町の持分は、本件土地(一)ないし(三)についてはいずれも四分の一、本件土地(四)及び(五)についてはいずれも一〇〇万分の五七万〇、四七九であつた。

2 東鳥取町長は、別表記載の売買の日欄記載の各日に、買受人欄記載の各買主に対し、目的物件欄記載の各土地の東鳥取町の持分を売り渡した。その売買価格は、各土地の共有持分を同様に売り渡した南海町との契約についての分とを合計すると売買価額欄記載のとおりの各金額である。

(三)  登記手続

1 本件土地(一)については、被告根来弘名義の別紙登記目録記載の(一)の登記(以下単に(一)の登記という。(二)以下と同じ)、本件土地(二)については、被告樫葉桂治名義の(二)の登記及び被告株式会社大阪銃砲商会(以下被告会社という)名義の(四)の登記、本件土地(三)については、被告榎谷豊名義の(三)の登記が、それぞれ経由されている。

2 被告阪南町長は、本件土地(四)について、被告上岡富輝に、本件土地(五)について、被告増尾武司に、いずれも前記各売買を原因とする所有権(持分)移転登記手続を行おうとしている。

3 2の登記手続が行われると、阪南町に回復の困難な損害が生じるおそれがある。〈以下、事実省略〉

理由

一請求原因(一)、(二)、(三)の1、2及び(五)の各事実は当事者間に争いがない。

二〈省略〉

三そこで本案に入つて、本件土地の売買契約の違法性について判断する。

(一)  本案の判断に必要な事実の認定について

〈証拠〉を総合すると、次の事実が認められ、この認定に反する証拠はない。

1  本件土地は、山の谷あいの最も奥地にある水源地であり、近畿圏の保全区域の整備に関する法律九条にいう近郊緑地保全区域内にあつて、かつ、森林法二五条による保安林指定のされている地区内にある。本件土地は、一部採石が行われているほかは、主として松の植林に供されており、今後も宅地などとしての開発が期待できない土地である。ただし、本件土地(四)は、通称ヌク原と呼ばれていて、山の南側斜面に位置していて日当りがよく、地盤は岩ばかりではなく土もあるため、本件土地のなかでは比較的樹木が育ちやすく、良い土地で、しかも、昭和四五年当時は樹木は伐採してあつた。

2  本件土地は、かつて地元各部落(旧東鳥取村、西鳥取村、下荘村、尾崎村)の共有林である一筆の土地(五二二番一)の一部であつたが、部落の村民に植林のための権利が与えられていた。それと同時に、本件土地(一)では、被告根来弘の祖父訴外根来徳左衛門と被告樫葉桂治の祖父訴外樫葉由太郎とが、本件土地(二)では、根来徳左衛門、樫葉由太郎と訴外里山幸次郎とが採石を行つていた。

ところが昭和一五年七月になつて、期間三〇年の樹木所有を目的とする地上権が本件土地に設定されることとなり、同月一一日、通称魔所と呼ばれる本件土地(一)に根来徳左衛門の子訴外根来寿夫及び樫葉由太郎が、同年八月一日、通称赤土と呼ばれる本件土地(二)に右両訴外人及び里山幸次郎が、同年七月一一日、通称瀧の尾と呼ばれる本件土地(三)に訴外谷口文明が、同日、本件土地(四)(ヌク原)に訴外草竹武長が、同日、通称二三ヤと呼ばれる本件土地(五)に被告増尾武司の先代又は先々代にあたる訴外増尾恒造が、それぞれ前記の内容の地上権の設定を受けた。

3  右各地上権は、昭和四五年、存続期間の満了をむかえることになつたが、そのころ、本件土地(一)の地上権は被告根来弘及び同樫葉桂治が、本件土地(二)の地上権は右両被告が里山とともに、本件土地(三)の地上権は被告榎谷豊が、本件土地(五)の地上権は被告増尾武司が、それぞれ相続等により承継取得しており、本件土地(四)の地上権者は、依然として草竹武長であつた。

4  右各地上権者は、各地上権満了の一月ほど前になつて、東鳥取町から存続期間満了の旨の通知を受けたため、同町に地上権の更新を申し入れた。ところが、東鳥取町長は、折から小学校の増改築のための財源確保に迫られていたので、本件土地を右地上権者に売却しようと考え、東鳥取町南海町林野組合(以下林野組合という)の議員のうち東鳥取町選出の議員らに非公式に打診した。同町長は、第三者への売却は、樹木の保全を考慮すると、望ましくないと考えた。

林野組合は、本件土地を含む東鳥取町と南海町との共有林野の管理を目的に設立された組合で、議員は、いずれも町議会議員のうち林野関係に通じた者であり、東鳥取町から八名、南海町から七名選出されていた。本件土地の管理に関しては、もつぱら東鳥取町側でこれを行つていたので、本件土地売却についての協議は、東鳥取町側議員のみで行つた。

5  議員らは、協議の結果、本件土地売却に同意した。右協議は、一回のみで、午後一ぱいを使つて行われた。その際、売買価格についても協議され、別表記載の売買価格欄の各価格が相当であるという結論に遠した。もつとも、議員らには、本件土地の実測面積、近隣の土地の単価は明らかでなく、かつ、鑑定などの手段はとられず、もつぱら、訴外大矢某などこの地域の山林に詳しい議員らが、本件土地(一)(魔所)は全体としてこの程度という具合に概算見積りで価格評価を行つたもので、右評価にあたつて考慮した要素としては、買主が地上権者であつて、地上に生育している樹木の所有者であるという事実だけが明らかである。

6  林野組合は、昭和四五年九月一四日、右協議の結果にそつた提案を承認した。その際、本件土地の実測面積として示されたものは、地上権契約書に記載された面積であつた。

7  本件土地(一)を被告根来弘が、本件土地(二)を被告樫葉桂治が、それぞれ単独で買い受けることになつたのは、本件土地(二)を現実に採石場として利用していたのが被告樫葉桂治のみであつたことから、権利関係を簡明にするため東鳥取町と右両被告とが話合つた結果による。

本件土地(四)については、地上権者であつた草竹武長が、最終的に金六〇万円以上で買い受けることを拒絶したため、東鳥取町長が苦慮していたところ、これを聞いた被告上岡富輝が金三〇〇万円での買い受けることを申込んだ。そこで、同町長は、同被告に売却することにしたが、同被告が、本件土地(四)をどのような利用目的で買い受けたかは明らかではない。

8  被告樫葉桂治は、同年九月一二日、本件土地(二)を他の一筆とともに被告会社に事前に転売しているが、転売価格は金七〇〇万円であつた。

9  本件土地について、昭和五二、三年ころになつて、測量されたようであるが、その結果は明らかではない。別紙物件目録に記載された本件土地(一)ないし(三)の面積は、公簿上の面積であり、同目録に記載された本件土地(四)及び(五)の実測として表示された面積は、売買契約書記載の面積である。

この地域の土地のいわゆる繩延びは、約三倍程度のようであるが、正確には明らかではない。

10  訴外南海電鉄は、昭和四五年ころ、南海町で土地買収を行つたが、その際の坪単価は約八、〇〇〇円であつた。ただし、買収地は本件土地より交通の便のよい位置にあり、丘陵地帯であつて、宅地開発が可能な場所である。

(二)  法二三八条の三違反の主張について

1  被告根来弘が、本件土地(一)の売買契約締結当時、東鳥取町の監査委員であつたことは、当事者間に争いがない。

2  法二三八条の三は、公有財産に関する事務に従事する職員が、その取扱いに係る公有財産を譲り受けることを禁止し、これに違反した行為を無効としている。

ところで、町の監査委員は、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理を監査する(法一九九条一項)事務に従事するものであつて、違法又は不当な町有財産の処分、契約の締結、履行の監査がその重要な職務である(法二四二条)。したがつて、町の監査委員は、町有財産に関する事務に従事する職員に該当するから、監査の対象となり得るすべての町有財産の譲受けが禁止されていることになる。そうして、この禁止は、たとえ監査委員が公有財産を適正な価格で買い受けた場合にも、解除されないのである。なぜならば、この禁止規定は、監査委員の職務の執行の公正さはもとより、公正らしさまでも担保する趣旨であるからである。

3 本件土地(一)は、売却される場合、監査の対象となり得る町有財産であるから、監査委員であつた被告根来弘がこれを買い受けたことは違法であり、法二三八条の三第二項により無効である。したがつて、原告らの被告根来弘に対する請求は、その余の点についての判断をするまでもなく理由があることに帰着する。

4  原告らは、同被告に対し、同被告が阪南町に負担している(一)の登記の東鳥取町の持分についての抹消登記手続をするよう請求している。

しかし、前共有者である南海町の持分(四分の三)についての移転登記の記載に触れることなく、東鳥取町の持分に対する関係でのみ抹消登記手続を行うことは登記技術上できないから、右移転登記を真実に合致させるべくその更正登記として(五)の登記手続を求める限度で原告らのこの請求を認容することとする。

(三)  本件土地(二)ないし(五)について、法九六条一項七号、令一二一条の二第二項、別表第二の各法条に違反したとの主張について

1  本件土地の売却について、東鳥取町議会の議決がなかつたことは、当事者間に争いがない。

2  前掲の各法条及び東鳥取町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(同町昭和三九年条例第二号)三項によると、同町が土地を売却する場合、一件五、〇〇〇平方メートル以上の土地については、予定価格が金七〇〇万円以上であれば、町議会の議決を要することが明らかである。そうして、右制限の該当性を判断する単位について、明文の定めはないが、売却の対象となつた土地の一体性を基準にして議会の議決の必要性の有無を判断すべきものと解すのが相当である。そのわけは、次のとおりである。

(1)  回数や買主の数を基準にしたとき、こま切れにして土地を売却することによつて、たやすく上記の法条を潜脱することができる。

(2)  本件のように同一の機会に複数の一体性のある土地を売却するとき、その価格の適否は、各一体性のある土地について個別的に検討されるべきである。したがつて、全体の合計額だけで判断することは、不当に売買の実態を抽捨してしまうことになる。

3  この視点に立つて本件を観ると、本件土地(二)ないし(五)は、昭和四五年の売却までは五二二番一の一筆の土地の一部であつたが、昔から、それぞれ「赤土」「瀧の尾」「ヌク原」「二三ヤ」と通称され、近隣の住民は容易に境界を確定することのできる個別独立の土地であり、それぞれに地上権者を異にしており、本件土地(二)ないし(五)の買主は、それぞれの地上権者であること(ただし、本件土地(四)をのぞく)が、前者認定の事実から明らかである。

そうすると、本件土地の売却にあたつては、本件土地(二)ないし(五)をそれぞれ一体性のある別個の土地として、前記の制限の該当性を判断するのが、右法条の法意に合致するといわなければならない。

ところで、本件土地の売買予定価格は別表記載の売買価格欄のとおりであり、うち東鳥取町持分に相当する価格は、別表記載の持分相当額欄のとおりである。したがつて、本件土地の売却は、いずれも、一件五〇〇〇平方メートルに満たないか、予定価格が金七〇〇万円に満たないかのいずれかであることが明らかである。

4  まとめ

本件土地(二)ないし(五)の売却には、東鳥取町議会の議決を必要としないから、原告らのこの点に関する主張は採用しない。

(四)  法二三四条違反の主張について

1  本件土地の売却が随意契約によつて行われたことは、当事者間に争いがない。

被告阪南町長は、本件土地(二)、(三)、(五)の売却については、改正前の令一六七条の二第一項一号、三号の、本件土地(四)の売却については、同項三号、四号の各事由があつたとして、その正当性を主張している。

2 普通地方公共団体が公有財産の売却を随意契約によつて行うことのできる場合を定める法二三四条二項、昭和四九年政令二〇三号による改正前の令一六七条の二第一項一号は、「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」について、随意契約をすることを許容している。

ところで、この「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するかどうかの判断にあたつては、随意契約が、処分の公正さを担保する競争入札の例外であることを念頭に、当該財産の性質、規模を考慮にいれるべきことはもちろんであるが、そのほかに売却のいきさつあるいは売却によつて得られあるいは損われうる公共的利益への副次的効果も処分の公正さの保持とのかねあいの中で勘案されるべきことはいうまでもない。

3 ところで、本件では、本件土地(二)、(三)及び(五)は、いずれも山奥の山林で、地上権者によつて植林がなされていたが、植林が最も有効な使途であり、かつ、その植林状態が将来にわたつて続くことが水源地としての環境保全の趣旨も含め、行政規制とのかねあいからも望ましいこと、各地上権者は、三〇年間、それぞれの土地上に植林をしてきたもので、右期間満了後も地上権更新を期待し、その旨を申し入れたところ、町の側の財政的事情で売却することになつたこと、右地上権者以外の者に売却した場合、一旦は生育中の樹木が伐採されるおそれがあること、管理にあたつていた林野組合の議会の議決を経ていること、以上のことがある。そこで、これらの事情とりわけ、地上権者が各土地を買い受けることに着目したとき、本件(二)、(三)及び(五)の土地の売却が、前記条項にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するとしなければならない。

そうすると、東鳥取町が、本件土地(二)、(三)及び(五)を随意契約によつて売却したことには、なんらの瑕疵がない。

その他、本件に顕われた証拠を仔細に検討しても、本件土地(二)、(三)及び(五)の売却をするに当り随意契約の方法をとつたことが、処分の公正さに反したりそれを疑わせることが認められる証拠はない。

4 前記令一六七条の二第一項三号の「競争入札に付することが不利と認められる」とは、不誠実なものが競争に参加するなどによつて競争原理が働かず、逆に悪用される場合をいうものと解するのが相当である。

ところで、本件に顕われた証拠を仔細に検討しても、本件土地(四)の売却についてそのような事情が認められる証拠はない。

また、被告上岡富輝の本件土地(四)の買受価格は、東鳥取町が森林組合の意見を参考にしてきめた見積額金三〇〇万円であるが、この額で同被告に売却することが、前記令一六七条の二第一項四号の「時価に比して著しく有利な価格」と断ずるのは無理である。

成る程、本件土地(四)の地上権者であつた草竹武長が、右土地を金六〇万円をこえる価格で買い受けることを拒絶したことは、前記認定のとおりであるが、この事実だけで被告上岡富輝の買受価格である金三〇〇万円が、時価を著しく上回つているとすることはできないし、他にこれを認めるに足りる証拠がない。

5  まとめ

そうすると、東鳥取町が、本件土地(四)を被告上岡富輝に随意契約によつて売却したことについて、前記第一項三号、四号の除外事由がないことに帰着し、右随意契約による売却は、法二三四条二項、令一六七条の二第一項三、四号に違反するとしなければならない。

ところで、法二四二条の二第一項一号の差止めを請求するには、阪南町に「回復の困難な損害が生じるおそれがある場合に限」られているが、本件で、被告阪南町長が本件土地(四)の所有権(持分権)移転登記手続をしてしまえば、これを得た被告上岡富輝が他に転売して第三者名義に所有権移転登記手続をすます可能性があり、そのうえ、同被告は地上権者ではないから、本件土地(四)をどのように利用するか判然としないのである。したがつて、原告らの差止めには、回復の困難な損害が生じるおそれがある場合に該当するといわなければならない。

(五)  地方財政法八条違反の主張について

1  本件に顕われた証拠を仔細に検討しても、本件土地(二)、(三)及び(五)の売却が、不当に廉価であつたことが認められる的確な証拠はない。

2  却つて、前記認定の事実からすると、本件土地(二)、(三)及び(五)の実測面積や繩延びの割合は明らかでなく、また、売買価格は、実測面積と単価を考慮して定められたものではなく、むしろ、山林に通じたものの概算に基づいて決定されたものである。また、本件土地(二)が他の一筆とともに被告会社に転売されているが、転売価格は売買価格を上回るものではない。したがつて、これらの事情のもとでの本件土地の売却が不当に廉価であるとすることはできない。なお、南海電鉄の土地買収価格は、本件売買とは目的土地の事情を全く異にするから、これから本件の売却価格が不当に安いとすることはできない。

(六)  まとめ

本件土地(二)、(三)及び(五)の売却については、原告らが主張する違法な点は認められない。〈以下、省略〉

(古崎慶長 寺田逸郎 小佐田潔)

物件目録、登記目録〈省略〉

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